エキスパンションジョイントカバー


免震エキスパンションジョイント


免震エキスパンションジョイントの強度基準

免震構造建築用MXシリーズの強度基準は下表のとおりです。

設置場所 車種例 強度 基準・規格 荷重 タイヤ接地面積(載荷板)
建物内、建物敷地内で、車両の乗り入れる可能性のある場所 車両制限令で規制されている、道路を走行できる車両 R-5
輪荷重5トン
車両制限令に基づき、通行する車両の最高限度である、総重量25,000kgf、1輪荷重5,000kgfまでの
車両の乗り入れが可能
50.0kN 200×500mm
建物内、建物敷地内で、車両の乗り入れる可能性のある場所 4トントラック
普通乗用車(2000cc以上)
T-6 総重量6,000sfまでの
車両の乗り入れが可能
23.5kN 200×240mm
建物内、建物敷地内で、車両の乗り入れる可能性のある場所 小型乗用車(2000cc以下) T-2 総重量2,000sfまでの
車両の乗り入れが可能
7.8kN 200×160mm
建物まわり(玄関先など) 歩行用 道路橋示方書
歩道等の群集荷重
5.0kN/u 等分布荷重
建築物の屋内床 歩行用 建築基準法施行令第85条
積載荷重
3,500N/u 等分布荷重

物流施設等で大形車両が通行する場合

物流施設や商業施設等で、大形車両の通行がある場所に、免震エキスパンションジョイントを設置される場合、専用機種をご使用ください。

※適合機種:MX77CB-U

車両の乗り入れについて

車両の乗り入れとは、下記のような場所を示します。 車両の乗り入れについて

R-5(輪荷重5トン)について


  • ●強 度:
    R-5(輪荷重5トン)
  • 車両制限令で規定されている、道路を走行できる車両
  • ※ 車両が制動、転回する場所への設置には、適しません。 (MX77CB-Uは除く)
    ※ フォークリフト等の特殊車両が通行する場所に設置する場合は、別途、強度設計が必要です。

  • ●基準・規格による車両の総重量:
    25トン(25,000kgf)

  • ●荷重(後輪1輪にかかる荷重):
    50.0kN(5トン)

  • ●タイヤ接地面積:200×500mm

道路を走行できる車両の一輪あたりの最大荷重は5トンまでです。


  • 車両制限令 第三条
  • 車両の幅等の最高限度 に基づく。

T-6について


  • ●強 度:
    T-6
  • ※ 車両が制動、転回する場所への設置には、適しません。
    ※ フォークリフト等の特殊車両が通行する場所に設置する場合は、別途、強度設計が必要です。

  • ●基準・規格による車両の総重量:
    6トン(6,000kgf)

  • ●荷重(後輪1輪にかかる荷重):
    W =6,000kgf×0.4
     =2,400kgf
     =23.5kN

  • ●タイヤ接地面積:
    200×240mm



  • 一般社団法人 公共建築協会
  • 建築材料・設備機材等品質性能評価事業 平成29年版
    グレーチングの試験荷重 に基づく。

T-2について


  • ●強 度:
    T-2
  • ※ 車両が制動、転回する場所への設置には、適しません。
    ※ フォークリフト等の特殊車両が通行する場所に設置する場合は、別途、強度設計が必要です。

  • ●基準・規格による車両の総重量:
    2トン(2,000kgf)

  • ●荷重(後輪1輪にかかる荷重):
    W =2,000kgf ×0.4
     = 800kgf
     = 7.8kN

  • ●タイヤ接地面積:
    200×160mm



  • 一般社団法人 公共建築協会
  • 建築材料・設備機材等品質性能評価事業 平成29年版
    グレーチングの試験荷重 に基づく。

歩行用について


設置場所:建物まわり(玄関先など)
  • ●強 度:
    歩行用
    ※ 台車や、設備機器等が通行する場合、別途、強度設計が必要です。

  • ●基準・規格:
    歩道等の群集荷重

  • ●荷重:
    5.0kN/u (等分布荷重)

  • ●荷重条件:
    等分布荷重


  • 道路橋示方書 2.2.2 活荷重
    (3)床版及び床組を設計する場合の活荷重より
設置場所:建築物の屋内床
  • ●強 度:
    歩行用
    ※ 台車や、設備機器等が通行する場 合、別途、強度設計が必要です。

  • ●基準・規格:
    積載荷重

  • ●荷重:
    3.5kN/u (等分布荷重)

  • ●荷重条件:
    等分布荷重


  • 建築基準法施行令第85条より