グリース阻集器の設置基準


グリース阻集器の設置に関する基準は建設省告示第1597号「給排水の配管設備安全上・衛生上支障のない構造とする基準」において下記のように定められています。

※阻集器
ィ、汚水が油脂、ガソリン、土砂その他排水のための配管設備機能を著しく妨げ、又は排水のための配管設備を損傷すろおそれがある物を含む場合においては、有効な位置に阻集器を設けること。

ロ、汚水から油脂、ガソリン、土砂等を有効に分離することができる構造とすること。

ハ、容易に掃除ができる構造とすること。