耐火建築物・準耐火建築物について


建築基準法第2条において、「耐火建築物」「準耐火建築物」「耐火構造」「準耐火構造」などについて定義されております。

「耐火建築物」は、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)を「耐火構造」または「政令で定める技術的基準に適合するもの」とし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸や政令で定められた防火設備を設けた建物を指します。

耐火構造」とは、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(火災が終了するまでの間、建築物の倒壊や延焼を防止するために必要な性能)に関して、政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは認定を受けたものをいいます。

「準耐火建築物」は、主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根、階段)を「準耐火構造」または「政令で定める技術的基準に適合するもの」とし、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸や政令で定められた防火設備を設けた建物を指します。

準耐火構造」とは、壁、柱、床その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(火災による延焼を抑制するために必要な性能)に関して、政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるものまたは認定を受けたものをいいます。

注:ここに記した内容は、建築基準法を要約してあります。詳しくは建築基準法をご確認ください。