工業所有権の権利存続期間について


現在の存続期間は下表のとおりです。
分類 権利の期間
特許権 出願の日から20年間
医薬品や農薬については5年間の存続期間の延長が認められる場合がある。(この場合は最長25年となる)
実用新案権 出願の日から10年間
平成17年4月1日より(施行前は6年間)
意匠権 登録の日から20年間
平成19年4月1日より(従来は15年間)
商標権 登録の日から10年間
回数無制限の更新登録が可能であるため、更新登録を繰り返すことにより、権利が永続する。
登録になれば権利を得ることができますが、上記の期間の権利を存続させるには定められた登録料・更新登録料を毎年又は更新時に納入することが必要です。