防火地域・準防火地域について


都市計画法に基づいて、都市部では「防火地域」「準防火地域」が定められております。

「防火地域」は、火災が発生した場合でも他に延焼しないよう建物を建てなければならない地域です。基本的には、この地域では耐火建築物となります。ただし、建物の規模により準耐火建築物でもよくなります。駅前、都心部の建物が密集している地域、主要幹線道路沿いなどがこの地域にあたります。

「準防火地域」は、火災が発生した場合、他への延焼速度を遅くするような建物を建てなければならない地域です。建物の規模により耐火建築物・準耐火建築物・防火構造に対応しなければなりません。「防火地域」の周辺地域がこの地域にあたります。

「準防火地域」の外側にある地域を「建築基準法22条区域」と言います。この地域では屋根を不燃材料にするなどの義務付けがあります。「屋根不燃化区域」とも言われます。

耐火建築物・準耐火建築物についてはP051104参照。