許容応力度について
「建築外構用スチール製グレーチング」は、
建築基準法 第九十条
鋼材等の許容応力度における、
短期に生ずる力に対する許容応力度を採用し、
材質SS400の基準強度 F値を、
建設省告示 第二千四百六十四号より、235N/mm2に定め、
強度設定を行っております。
JIS G 3101においてSS400の「降伏点または耐力」は245N/mm2以上と定められており、許容応力235N/mm2は弾性限度内の値であるため、まれに車両の荷重が載ってもグレーチングに変形は生じません。

従来の「スチール製グレーチング」の許容応力度は疲労限度として160N/mm2〜180N/mm2に定めているため、車両の通行の繰り返し荷重に耐える仕様です。
建築外構用スチール製グレーチングの
設置場所について
車道以外で、車両が走行することはまれで、走行することがあっても緊急車両等が一時的に通過などで低速で走行するような、車両が乗り入れる可能性のある建築外構、建物内、建物敷地内に設置できます。
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

強度基準

強度 車種例 基準・規格 車両進行方向 後輪1輪にかかる荷重 タイヤ接地面積(載荷板) 荷重条件衝撃係数 許容応力
(N/mm2
Rf-5
輪荷重5トン
車両制限令で規定されている、道路を走行できる車両 車両制限令に基づき、道路を通行する車両の最高限度である、総重量25,000kgf、1輪荷重5,000kgfまでの車両の乗り入れが可能 横断・
縦断
50.0kN 200×500mm 0 約235
Tf-2
車両総重量2トン
小形乗用車(2000cc以下) 総重量2,000sfまでの車両の乗り入れが可能 横断・
縦断
7.8kN 200×160mm 0 約235

Rf-5(輪荷重5トンの車両がまれに走行できる仕様)について

車種例:車両制限令で規定されている、道路を走行できる車両

強度:Rf-5
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

基準・規格による車両の総重量:25トン(25,000kgf)

荷重(後輪1輪にかかる荷重):50.0kN(5トン)

タイヤ接地面積:200×500mm
車両制限令で規定されている、総重量、軸重、輪荷重とは下図のとおりです。

道路を走行できる車両の一輪あたりの最大荷重は5トンまでです。
※車両制限令 第三条 車両の幅等の最高限度 に基づく。

Tf-2(車両総重量2トンの車両がまれに走行できる仕様)について

車種例:小形乗用車(2000cc以下)

強度:T-2
※車両が頻繁に通行する場所や、フォークリフト等の特殊車両が通行する場所には適しません。

基準・規格による車両の総重量:2トン(2,000kgf)

荷重(後輪1輪にかかる荷重):
W=2,000kgf×0.4
 =800kgf
 =7.8kN

タイヤ接地面積:200×160mm
荷重に対する考え方は下図のとおりです。